遺品整理はいつまでにやらなければいけないという明確な決まりはありません。
ただ、いくつかの手続きをする場合、
遺品整理を先に済ませる必要があります。
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遺品整理の手続きについて
■相続放棄をする場合
もしも故人が借金などのマイナスの財産を残していた場合、相続放棄をする必要があります。
そのマイナスの財産がある可能性のある故人の場合、少しでも早く
遺品整理をしておくようにしましょう。
なぜなら、相続放棄の手続きの期限は「相続の開始を知ったときから3カ月以内」という決まりがあるからです。
相続放棄の手続きを速やかに行うためにも、故人の
遺品整理は早めに行って、借金があるかどうかの確認をしておく必要があります。
■所得税の確認をする必要がある場合
故人が生前、所得税の申告をしていた場合。
亡くなった年の確定申告は、遺産を相続した人が行う必要があります。
亡くなった人の代わりに確定申告を行うことを「準確定申告」と言います。
準確定申告をするためには、故人の仕事や所得に関する書類を用意しておく必要があるため、
遺品整理を行っておきましょう。
普通は2月16日から3月15日が確定申告の期間です。
しかし、準確定申告の場合は相続をしてから4カ月以内に行わなければいけないという決まりがあるため注意が必要です。
▼まとめ
遺品整理はいつからいつまでに行わなければならないという決まりはありません。
ただ、相続放棄をする場合や準確定申告を行う場合など手続きの期限に間に合うように
遺品整理をし、必要な書類を準備しておくようにしましょう。